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2022.06.22権利擁護
特例貸付では、償還免除の判定年度において借受人(本人及びその世帯の世帯主)が非課税であれば免除の申請ができることとなっています。
詳しくは愛媛県社会福祉協議会ホームページをご覧ください。
愛媛県社会福祉協議会「やさしさ」を抱きしめよう (ehime-shakyo.or.jp)
(相談窓口・問合先)
権利擁護課 TEL 0897-47-4976
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