生活介護事業

生活介護事業所

当事業所では、利用者に対して障害者総合支援法に基づく「指定障害福祉サービス事業」として、「生活介護」を実施しています。
サービスの利用は、市に申請し、「障害支援区分」の認定(障害福祉サービス受給者証の交付)を受けた方が対象となります。

目的

障がい者の状態に応じて社会参加や自立促進、生活の質(QOL)の向上及び心身機能の向上を図るため、各種のサービスを提供し、障がい者福祉の増進を図ります。

定員

20名

事業内容

食事・入浴・排泄等の介護や日常生活上の支援、創作的活動の機会の提供等を行います。

日課

時間 内容
9:00 サービス提供開始
(ただし入浴サービスは10:00から)
10:00 朝の会
ラジオ体操
健康チェック
入浴サービス
10:15 PT訓練
創作活動
レクリエーション
12:00 昼食
13:00 入浴サービス
創作活動
レクリエーション
PT訓練
14:45 片付け
15:00 降所

サービス内容

1. 個別支援計画の作成

2. 日常生活の支援

  • 機能訓練(日常生活動作、歩行、家事訓練等)
  • 社会適応訓練(会話、パソコン、生活マナー、各種行事等)
  • 更生相談(医療、福祉、生活の相談等)
  • 介護方法の指導(家族等に対する介護技術指導等)
  • スポーツ、レクリエーション(在宅障がい者の福祉の増進を図るために必要なスポーツ、レクリエーション等)
  • 健康指導(健康チェック、健康相談)
  • その他の必要な支援

3. 創作活動(手芸、工作、絵画、書道、園芸等の技術援助及び作業)

4. 入浴サービス(一般浴、チェア浴、特殊浴)

5. 給食サービス

6. 介護サービス(更衣、排泄等の身体介助等)

7. 送迎サービス

営業時間

【営業日】
月曜日から金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)

【営業時間】
8時30分~17時15分

【サービス提供時間】
9時00分~15時00分(送迎サービスを除く)

【その他】
営業日、営業時間及びサービス提供時間は管理者が必要と認めた時に変更することができます。

利用料金

ご利用される方の障害支援区分に応じたサービス利用料金から、介護給付費(公費負担額)を除いた金額(自己負担割合は原則1割 : 負担上限月額の範囲内)を自己負担額としてお支払いいただきます。給食サービスをご利用の方は、食事(昼食)代金のお支払いが必要となります。
その他行事等では費用負担が必要になる場合があります。

利用の申し込み

障害福祉サービス受給者証をお持ちの方は、当事業所までお問い合わせください。
障害福祉サービス受給者証をお持ちでない方は、新居浜市役所地域福祉課で申請手続きをしてください。詳しい手続きについては、新居浜市役所地域福祉課(TEL:0897-65-1237)へお問い合わせください。

お問い合わせ先

新居浜市障がい者福祉センター 生活介護事業所
〒792-0811 愛媛県新居浜市庄内町1-14-18
TEL:0897-33-3341 FAX:0897-37-1710