成年後見制度とは?
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
また、本人の意思を尊重し、本人の希望にそった支援が受けられるのも特徴です。
法人後見事業
新居浜市社協では平成25年12月1日より、公的な代理人を必要とする方のうち、一定の条件を満たした方に対して、社会福祉協議会自体が法定後見人となり、本人の暮らしを支えることが出来るよう「法人後見事業」を開始しました。
※社協が法定後見人となるためには、家庭裁判所からの選任が必要となります。
利用できる人
後見業務の対象者は、原則として新居浜市内に在住し、次のうち、どれか一つに該当する方です。
(1)他に適切な成年後見人等が得られない方
(2)福祉サービス利用援助事業利用者で判断能力が低下した者、または利用しようとした者で、福祉サービス利用援助事業では対応が困難な方
(3)市社協が特に必要と認められる方
ただし、利用するためには、ご本人やご親族などが家庭裁判所へ法定後見開始の審判の申立てを行い、さらに、家庭裁判所から本会が成年後見人等に選任される必要があります。
なお、成年後見人等の候補者として、申立書に「新居浜市社会福祉協議会」と記入することも可能です。
利用料(成年後見人等への報酬支払い)
家庭裁判所は、ご本人の資力その他の事情によって、ご本人の財産の中から、相当な報酬を成年後見人等に与えることができるとされています。本会では、この報酬額を法人後見事業の利用料としています。