生活福祉資金

貸付事業

実施主体

愛媛県社会福祉協議会

目的

低所得者、障がい者又は高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な援助指導を行う事により、その経済的自立及び生活意欲の助長促進、ならびに在宅福祉および社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにする事を目的としています。

貸付種類

1.福祉資金

低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯に貸し付ける資金。

2.教育支援資金

低所得世帯に対し入学・就学に必要な経費として貸し付ける資金。

3.総合支援資金

離職世帯かつ低所得世帯で失業者等、日常生活全般に問題を抱えており、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金。

4.不動産担保型生活資金

一定の居住用不動産を有する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸し付ける資金。

生活福祉資金貸付制度のご案内にあたって

本制度は、相談と貸付を組み合わせて支援する制度ですので、ご利用にあたっては以下のことをあらかじめご理解、ご了承ください。

1.世帯員全員の就労、就学、疾病、収入、負債状況を伺います。
2.世帯員全体の了承が必要です。
3.申込から返済完了まで、民生委員・社会福祉協議会が支援します。
4.返済計画が立たないなど、借入がかえって負担になる場合は貸し付けできません。
5.借入を回避する方法があれば、そちらを優先します。
(※他所で借りられる場合もそちらを優先します。)
6.書類審査がありますので、借入までには時間がかかります。 また、審査結果によっては借りられない場合があります。
(※審査結果にかかわらず、申請書類は返却できませんのでご注意ください。)
7.債務整理を予定している方は利用できません。
8.発注・購入・支払済みの費用は対象になりません。
(※ご相談は本人が直接行ってください。)

貸付できる対象の方

1.低所得者世帯

資金の貸付に合わせて必要な援助及び指導を受けることにより、独立して生活することができると認められる世帯であって、独立して生活するのに必要な資金の融資を他から受けることが困難な世帯。(概ね住民税非課税程度)

2.障がい者世帯

障がいがあるため、長期にわたり日常生活または社会生活に相当な制限を受け、次の3つの障がいのいずれかの方と属する世帯。

  • (1)身体障害者福祉法第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者の属する世帯。
  • (2)療育手帳の交付を受けている者の属する世帯。
    (現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含む。)
  • (3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯。
    (現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含む。)

3.高齢者世帯

日常生活上、介護を要する65歳以上の高齢者が属する世帯。

貸付対象外の方

ただし、次の場合は貸付出来ません。

  • 当制度の連帯保証人になられている方。
  • すでに借入されていて滞納している世帯。
  • 国民健康保険を含む納税ができていない方。
  • 借金返済のための借り換え。

貸付金は、上記のとおり目的に応じて貸し付けるものとなっております。
また、申請要件・提出書類は種類ごとに異なりますので、詳細につきましてはお電話でご確認頂ますよう宜しくお願い致します。

臨時特例つなぎ資金貸付制度

臨時特例つなぎ資金貸付制度とは

この貸付制度は厚生労働省の制度要綱に基づき、離職者を支援するための公的給付制度 または公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、給付金または貸付金の交付 を受けるまでの当面の生活費を貸付けし、自立を支援することを目的としています。

実施期間

平成21年10月1日から当面の間

ご利用いただける方

住居のない離職者であって、以下の条件のいずれにも該当していることが条件です。

(1) 離職者を支援する公的給付制度(失業等給付、住宅手当、生活保護、訓練・生活支援給付等)または公的貸付制度(就職安定資金融資等)の申請を受理されている人であり、かつ当該給付等の開始までの生活に困窮していること。

(2) 借入申込者名義の金融機関の口座を有していること。

申込み手続き

(1) 公的給付制度または公的貸付制度の申請が受理されていることを証明する書類。(次の3項が記載されているもの)

・申請を受理した機関の名称、所在地、連絡先
・申請を受理されている公的制度の名称
・申請の受理日

(2) 借入申込者名義の金融機関の預金通帳の写し

(3) 借用書

相談・申込先

今後、居住予定の市町社会福祉協議会が窓口となります。

貸付内容

貸付限度額 10万円以内
貸付利子 無利子
貸付利子 不要

返済方法について

申請中の公的給付または貸付金の交付を受けたときから1月以内に原則貸付金全額を愛媛県社会福祉協議会の指定する方法により返済することになります。

お問い合わせ先

新居浜市社会福祉協議会 権利擁護課
TEL:0897-47-4976 / FAX:0897-32-1560
受付時間:月〜金 8:30〜17:15 (祝日・年末年始除く)