失業者かつ、日常生活全般に問題を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援・家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯であって、次の(ア)~(カ)のいずれの条件にも該当する世帯に対し、(1)から(3)に掲げる費用として貸し付ける資金。
貸付条件
(ア)低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること。
(イ)資金の貸し付けを受けようとする者の本人確認が可能であること。
(ウ)現に住居を有していること又は住宅手当緊急特別措置事業における住宅手当の申請を行い、住宅の確保が確実に見込まれること。
(エ)実施主体及び関係機関から、貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していること。
(オ)実施主体が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること。
(カ)失業等給付、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的な貸付けを現に受けることができず、生活費を賄うことができないこと。
(キ)生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業所へ相談すること。
貸付内容
(1) 生活支援費
生活再建までの間に必要な生活費用。
二人以上の世帯は月額200,000円以内。単身世帯は月額150,000円以内。
また貸付期間は、原則3ヶ月以内とする。必要な場合1~3ヶ月単位で更新を行い、最長12ヶ月までとする。ただし、当該期間内であっても、資金の貸付けを受けた者が自立した生活を営むことが可能となった場合には、貸付けを行わないものとする。
(2) 住宅入居費
住居確保給付金を申請している住居のない離職者が敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費。
400,000円以内
(3) 一時生活再建費
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用。
600,000円以上