低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る)に対し、次の各号に掲げる費用として貸し付ける資金。
貸付内容
(1) 福祉費
日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用
なお、資金目的に応じた貸付上限額の基準は別に定めるものとする。
(2) 緊急小口資金
次の理由等により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
※但し、償還計画が成立して健康保険料を含む納税の義務ができており、他の負債の償還により生活費が圧迫されていないこと。
100,000円以内